人気ブログランキング | 話題のタグを見る

とりあえず、のブログです
by luxemburg
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

九条の会



最新のトラックバック
カテゴリ
ブックマーク
以前の記事
タグ
共謀罪----本当にテロ対策か
 親が子供を虐待したとする、力で勝てない子供が、腹立ちまぎれに親の靴に汚物を入れておいたとする。親が激怒して「卑劣だ」と子供をまた殴る。そうすると今度は、子供が親のベッドに押しピンを仕掛ける。親は子供を死ぬほど殴る。そうすると子供はナイフを・・・もうやめよう。気持ちが暗くなってきた。
 確かに、目に見えないところに仕掛けをするような攻撃方法は「卑劣」かもしれない。しかし、弱い者の反撃はたいてい「卑劣」である。「卑劣」を演出されることもあるし、そもそも本当に子供が親のベッドに押しピンを仕掛けたのかどうかは怪しいということもあるかもしれない。実際、60年以上前の日本はそういう「卑劣」な攻撃をでっち上げるのがお得意だった。



◆ 本当のテロ対策などきわめて簡単
 で、子供の「卑劣」な攻撃に「屈しない」と、怒りをあらわにする親がいたらあなたはどう思うだろうか。親として失格、を通り越して、頭がおかしいと思うだろう。もし、その親より強い力があれば、たとえば警察権力があれば、その親は暴行や傷害、場合によっては殺人で処罰されるし、そうあるべきだと思うだろう。

 それでもまだ親の子に対する実力行使は「愛の鞭」といえたかもしれない。しかし、軍事的に優位に立つ国が弱者に対して行うことに「愛」を感じることは一度でもあっただろうか。資源を奪い、刃向かえば殺す、それに対する反撃は「卑劣」としてきただけだ。

 だからテロをなくすなんて、今ある政治的な課題の中で一番簡単な部類にはいると思う。むしろ、テロがなくなっては困る人がたくさんいるというだけではないか。ちょうどプロレスで悪役がいなくなれば興業が成り立たないのと同じで、悪役を本気で憎むやつがいたらそれは本当におめでたい。
 アメリカ大統領は、テロリストはアメリカが持つ自由がうらやましく、ねたましいからテロを行うのだ、という。本気にするアメリカ人はあまりいないだろうと思うが、少なくともこういう演説をするような者をのさばらせているようではテロはなくならない。

 今回の「共謀罪」についても「テロ対策の必要性はわかるが」と枕詞に書く人も多い。しかし、そういう文章を読むと、テロ対策の必要性が本当にわかっているのだろうか、と疑わしくなる。喫煙をはじめとしてありとあらゆる不健康な習慣を直そうともしないで、手術や抗ガン剤を万能視する人が本当に健康を真剣に考えているのか、と疑わしくなるのと同じだ。

◆ 本当に条約上必要なのか
 さらに、テロ対策は日本が批准した条約に基づくのだから、という人もいる。代表格はもちろん法務省のサイトだ。
 「国際組織犯罪防止条約は,一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し・・・」と書き始め、いかにも国際条約が求めている、ということを強調しているが、では国際犯罪に限定すればよいではないか、という反論がでる。
 法務省は、「仮に国際性を要件とすると,例えば,暴力団による国内での組織的な殺傷事犯の共謀が行われた場合」というが、では広域暴力団に指定された団体が、という制限を付ければよいではないか。

 自分たちの国の法務省がいっているんだから信頼しろ、という人もいるようだが、なんとおめでたい意見だろうか。法務省のサイトを読んだだけでも、「欺そうとしている」ということが透けて見えて来るではないか。

 条約は、確かに長期4年以上の犯罪を「重大な犯罪」と定義するから、それらを共謀する行為について処罰を求め、けっこう多くの犯罪がそれに当たるかのようにも見える。しかし、実は国内法でもっと厳格にすることを認めている。すなわち、「国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの」としている。
 つまり、共謀者のうち誰かが実際に実行行為を行わなければならない、と厳格にすることも可能だ。
 もしくはさっき述べたように組織的な犯罪集団が関与するときは国際的な犯罪に限定することも可能なのだ。それをどちらもしていない。

 実はもともと、日本の国内法は、刑法において、本当は全員が何らかの分担(「実行」)をしなければならない(刑法60条)と定められているのだが、判例は一部の者だけが、実際の犯罪を実行した場合でも、実行に参加しなかった黒幕を正犯として処罰する(共謀共同正犯)。
 この条約は、国内法の規定に従い「行為を伴」う場合だけを処罰すればよいとしている。つまり、日本の判例で対処可能なのだ。

 なんだか不自然に感じないだろうか。テロを本当に防ぐ努力をせず、条約を持ち出して都合が悪くなったら「たとえば暴力団が」といいだす。それなら、そういう犯罪組織を暴力団に限定する法案にすればよい、といってもそれはしない。さらに、明らかにテロとは関係のない犯罪まで処罰する。

 このごまかしようをみて、法務省を信じましょう?

 もちろん法務省は、「白バラの祈り」に出てきたナチスの役人と同じで、与えられた枠の中で、権力者の意に沿うように努力している公務員の集団に過ぎず、おそらく何の悪意もないだろう。いかにも事務的に、他意がないように行わせる、手続に従って行われ誰にも責任がないかのように見える。よくあるパターンだ。



この条約の条文をさっと読んだだけなので、思わぬ誤解をしているかもしれません。明らかな間違いがございましたら、訂正いたします。
条文については、訳文ではなんともいえませんので、英文を見て再度検討します。
by luxemburg | 2006-04-30 23:19
<< あなたもブログをやりませんか・... 共謀罪TV >>